そのほかの控除
【配当控除】
株を保有していて、11年に配当をもらった人は、「配当控除」により、税金が戻る場合があります。配当は受け取ったときに10%の税金が源泉徴収されていますが、課税所得が330万円未満の人は、配当控除の申告により税金が戻ってきます。ただし、源泉徴収された金額が少額だと、手間に見合わない場合もあります。手間をかけても取り戻したい金額だったら確定申告をすると良いです。
課税所得が330万円以上の人は、配当候補の申告をすると、逆に税額が増えてしまうこともあります。
【譲渡損失の繰越控除】
株式投資で「特定口座・源泉徴収あり」を利用している人は、株を売却しても確定申告をする必要はありません。しかし、前年、市場に上場している株式を売った結果、年間のトータルが赤字だったなら、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」という特例を利用して確定申告ができます。そうすると、損をした金額を最長3年間にわたって繰り越せます。
繰り越すメリットは、たとえば11年に上場株で25万円の損失をした人が、12年に上場株を売って12万円の利益があったとして、通常、利益に対する税金が源泉徴収されます。しかし、繰越控除をすると、11年の損失25万円と12年の利益10万円を相殺できるため、12年はトータルで15万円の赤字ということになります。利益がなければ税金はかからないので、源泉徴収された税金は戻ります。
また、残りの15万円の損失は13年に繰り越せます。これを最長3年間続けられるため、節税になります。
株式投資信託で損をした場合も、この特例を利用できます。
